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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第三章 雑則

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第三章 雑則は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第三章 雑則が属する被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の法令番号は平成二十年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
  4. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指導等)

第12条

長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。

一第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。

二被疑者取調べの監督業務に関する教養その他の当該業務の円滑な運営に関すること。

2前項の規定による点検は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。

3第一項の規定による点検及び指導(以下「指導等」という。)は、原則として毎年度一回、皇宮警察本部及び関東管区警察局並びに全ての都道府県警察に対して実施するものとする。

4前三項に定めるもののほか、指導等の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。

(国家公安委員会への報告)

第13条

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。

(皇宮護衛官への準用)

第14条

第二条から第十一条までの規定は、皇宮護衛官が行う被疑者取調べについて準用する。この場合において、「取調べ警察官」とあるのは「取調べ皇宮護衛官」と、「警察官」とあるのは「皇宮護衛官」と、「警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)」とあるのは「皇宮警察本部」と、「警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長(以下「警察本部長」という。)」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警察署」とあるのは「護衛署」と、「警察署長」とあるのは「護衛署長」と、「犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条(犯罪捜査規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する捜査主任官」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官に相当する職務を行う者」と、「犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿に相当する書類」と、「犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書」とあるのは「皇宮警察本部長が定めるところにより犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書に相当する書類」と、「警察署長等」とあるのは「護衛署長等」と、「警視総監及び道府県警察本部長」とあるのは「警察庁長官」と、「都道府県公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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