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被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第13条(国家公安委員会への報告)

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。

この条文の基本情報

国家公安委員会への報告とは何ですか?

定義国家公安委員会への報告とは、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第13条に定められた規定で、「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第13条(国家公安委員会への報告)は、日本の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第13条の条文原文は「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第13条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
  5. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第13条の前の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条です。
  7. 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第13条の次の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000004
  • 本サイト収録被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000004/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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