被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第12条(指導等)
- 長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。
- 一第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。
- 二被疑者取調べの監督業務に関する教養その他の当該業務の円滑な運営に関すること。
- 2.前項の規定による点検は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。
- 3.第一項の規定による点検及び指導(以下「指導等」という。)は、原則として毎年度一回、皇宮警察本部及び関東管区警察局並びに全ての都道府県警察に対して実施するものとする。
- 4.前三項に定めるもののほか、指導等の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。
この条文の基本情報
指導等とは何ですか?
定義指導等とは、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条に定められた規定で、「長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条(指導等)は、日本の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条の条文原文は「長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。」で始まります。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条は第三章 雑則に置かれています。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条の前の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第11条の2です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第12条の次の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第13条です。
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- 正式書式
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000004 - 本サイト収録
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000004/12