被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第7条(苦情の通知)
警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
苦情の通知とは何ですか?
定義苦情の通知とは、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第7条に定められた規定で、「警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第7条(苦情の通知)は、日本の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第7条の条文原文は「警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第7条は第二章 被疑者取調べの監督に置かれています。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第7条の前の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第6条です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第7条の次の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000004 - 本サイト収録
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000004/7