被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 本文
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則本文は、日本の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則本文の条文原文は「この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。」で始まります。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000004 - 本サイト収録
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000004/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。