オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 第2条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請)
- オウム真理教犯罪被害者等給付金(法第三条第一項に規定する給付金をいう。以下同じ。)の支給について、オウム真理教犯罪被害者等(法第二条第一項に規定するオウム真理教犯罪被害者等をいう。以下同じ。)又は法第三条第二項に規定する遺族は、法第六条第一項の規定に基づき裁定の申請をしようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書(様式第一号)をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
- 2.オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第八条第四項に規定する記録等その他の資料を用いる等により、公安委員会がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 一対象犯罪行為により死亡した者の遺族1次に掲げる書類2
- 二対象犯罪行為により障害が残った者1負傷又は疾病の症状が固定したこと及び固定した日並びにその固定したときにおける身体上の障害の部位及び状態(当該障害が残った者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあっては、その必要の程度を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類2
- 三対象犯罪行為により傷病を負った者1負傷し、又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が法第五条第一項第三号イ又はロに該当することを証明することができるもの2
- 四対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族1第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる書類2
- 五対象犯罪行為により傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族1第一号イ及びロ並びに第三号に掲げる書類2
- 3.オウム真理教犯罪被害者等又は法第三条第二項に規定する遺族が法第六条第三項の規定の適用を受けようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、法第六条第三項に規定するやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類を添付しなければならない。
- 4.第一項の規定による公安委員会に対するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
この条文の基本情報
オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請とは何ですか?
定義オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「オウム真理教犯罪被害者等給付金(法第三条第一項に規定する給付金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条の条文原文は「オウム真理教犯罪被害者等給付金(法第三条第一項に規定する給付金をいう。」で始まります。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月7日です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第1条です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000020 - 本サイト収録
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000020/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。