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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 第3条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等)

  1. 公安委員会は、法第七条第一項の規定によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行ったとき又は法第八条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第二号)又はオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第三号)により、その内容を申請者に通知するものとする。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定による通知(オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の通知に限る。)をするときは、申請者に対し、併せてオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書(様式第四号)を交付するものとする。

この条文の基本情報

オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等とは何ですか?

定義オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「公安委員会は、法第七条第一項の規定によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行ったとき又は法第八条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第3条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第3条の条文原文は「公安委員会は、法第七条第一項の規定によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行ったとき又は法第八条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに…」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月7日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第3条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第3条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000020
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000020/3

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