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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 第4条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求)

オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書を国に提出して行わなければならない。

この条文の基本情報

オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求とは何ですか?

定義オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書を国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第4条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第4条の条文原文は「オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書を国…」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月7日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第4条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第3条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第4条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000020
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000020/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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