オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 第5条(書類の保存)
オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存するものとする。
この条文の基本情報
書類の保存とは何ですか?
定義書類の保存とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第5条(書類の保存)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第5条の条文原文は「オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存するものとする。」で始まります。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月7日です。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第5条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000020 - 本サイト収録
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000020/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。