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平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第1条(趣旨)は、日本の平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措…」で始まります。
  3. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の公布日は平成21年3月4日です。
  4. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第1条の次の条は平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000004
  • 本サイト収録平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000004/1

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