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平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 第2条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

  1. 政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆千五百八十億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
  2. 2.前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
  3. 3.前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
  4. 4.平成二十年度における特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定の適用については、同項中「算定した金額」とあるのは、「算定した金額から四兆千五百八十億円を控除した金額」とする。

この条文の基本情報

財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れとは何ですか?

定義財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れとは、平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)は、日本の平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条の条文原文は「政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定に…」で始まります。
  3. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の公布日は平成21年3月4日です。
  4. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条の前の条は平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000004
  • 本サイト収録平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000004/2

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