米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「新用途米穀加工品」とは、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
- 2.この法律において「新用途米穀」とは、新用途米穀加工品の原材料として用いられる米穀をいう。
- 3.この法律において「生産者」とは、新用途米穀の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)をいう。
- 4.この法律において「製造事業者」とは、新用途米穀加工品の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)をいう。
- 5.この法律において「特定畜産物等」とは、新用途米穀加工品である飼料の利用により生産された畜産物及び当該畜産物を原材料とする加工品であって、農林水産省令で定めるものをいう。
- 6.この法律において「促進事業者」とは、次に掲げる者又は事業協同組合その他の政令で定める法人でこれらの者を構成員とするもの(以下「促進事業協同組合等」という。)をいう。
- 一新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造又は販売の事業を行う者
- 二特定畜産物等の生産又は販売の事業を行う者
- 7.この法律において「生産製造連携事業」とは、生産者及び製造事業者(促進事業者が第二号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)が、第一号並びに第二号イ及びロに掲げる措置のすべて(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、第一号並びに第二号イ、ロ及びハに掲げる措置のすべて)を行うことにより新用途米穀の生産から新用途米穀加工品の製造までの一連の行程(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産又は販売の行程を含む。)の総合的な改善を図る事業をいう。
- 一生産者と製造事業者との間における新用途米穀の安定的な取引関係の確立
- 二前号に掲げる措置を行うために必要な次に掲げる措置
- 8.この法律において「新品種育成事業」とは、新用途米穀加工品の原材料に適する稲の新品種の育成をする事業であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「新用途米穀加工品」とは、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「新用途米穀加工品」とは、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定める…」で始まります。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律第1条です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000025 - 本サイト収録
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000025/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。