米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一米穀の新用途への利用の促進の意義及び基本的な方向
- 二生産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する基本的な事項
- 三前二号に掲げるもののほか、米穀の新用途への利用の促進に関する重要事項
- 四水田の有効活用、新用途米穀の適正な流通の確保その他の米穀の新用途への利用の促進に際し配慮すべき重要事項
- 3.基本方針は、新用途米穀の生産及び新用途米穀加工品の製造に関する技術水準、食料需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。
- 4.農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 5.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 6.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第3条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律第3条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000025 - 本サイト収録
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000025/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。