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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。以下同じ。)であって政令で定めるものをいう。
  2. 2.この法律において「米穀事業者」とは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。
  3. 3.この法律において「指定米穀等」とは、その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう。
  4. 4.この法律において指定米穀等について「産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地(飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないものその他の主務省令で定める指定米穀等にあっては、主務省令で定める事項)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第2条(定義)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に含まれる条文です。
  2. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第…」で始まります。
  3. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
  4. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第2条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第1条です。
  6. 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第2条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000026
  • 本サイト収録米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000026/2

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