米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第3条(取引等の記録の作成)
- 米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称(指定米穀等にあっては、その名称及び産地)、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
- 2.米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合における前項の規定の適用については、同項中「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡し」とあるのは、米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者にあっては「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しの委託」と、米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者にあっては「譲渡しの受託又は他の米穀事業者への譲渡し」とする。
この条文の基本情報
取引等の記録の作成とは何ですか?
定義取引等の記録の作成とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第3条に定められた規定で、「米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称(指定米穀等にあっては、その名称及び産地)、数…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第3条(取引等の記録の作成)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に含まれる条文です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第3条の条文原文は「米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称(指定米穀等にあっては、その名称及び産地)、数…」で始まります。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第3条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第2条です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第3条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第4条です。
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- 正式書式
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000026 - 本サイト収録
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000026/3
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