米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 第4条(米穀事業者間における産地情報の伝達)
- 米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。
- 2.米穀事業者が他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の譲渡しをする場合における指定米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前項の規定の適用については、同項中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。
この条文の基本情報
米穀事業者間における産地情報の伝達とは何ですか?
定義米穀事業者間における産地情報の伝達とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第4条に定められた規定で、「米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第4条(米穀事業者間における産地情報の伝達)は、日本の米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に含まれる条文です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第4条の条文原文は「米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定…」で始まります。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第4条の前の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第3条です。
- 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第4条の次の条は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第5条です。
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- 正式書式
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000026 - 本サイト収録
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000026/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。