消費者安全法 第32条(内閣総理大臣に対する勧告)
- 調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又は拡大の防止のため講ずべき施策又は措置について勧告することができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策又は措置について調査委員会に通報しなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣に対する勧告とは何ですか?
定義内閣総理大臣に対する勧告とは、消費者安全法第32条に定められた規定で、「調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又は拡大の防止のため講ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法第32条(内閣総理大臣に対する勧告)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
- 消費者安全法第32条の条文原文は「調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又は拡大の防止のため講ず…」で始まります。
- 消費者安全法第32条は第三節 勧告及び意見の陳述に置かれています。
- 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法第32条の前の条は消費者安全法第31条です。
- 消費者安全法第32条の次の条は消費者安全法第33条です。
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- 正式書式
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050 - 本サイト収録
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/32