消費者安全法 第33条(意見の陳述)
調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
この条文の基本情報
意見の陳述とは何ですか?
定義意見の陳述とは、消費者安全法第33条に定められた規定で、「調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法第33条(意見の陳述)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
- 消費者安全法第33条の条文原文は「調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の…」で始まります。
- 消費者安全法第33条は第三節 勧告及び意見の陳述に置かれています。
- 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法第33条の前の条は消費者安全法第32条です。
- 消費者安全法第33条の次の条は消費者安全法第34条です。
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- 正式書式
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050 - 本サイト収録
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/33