消費者安全法 第44条(都道府県知事による要請)
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。この場合においては、当該要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)を受けた場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に同項の書面を回付しなければならない。
- 3.前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大臣に対し、当該措置要請に係る措置の内容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施することとするときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、通知しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当該措置要請をした都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事による要請とは何ですか?
定義都道府県知事による要請とは、消費者安全法第44条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法第44条(都道府県知事による要請)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
- 消費者安全法第44条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措…」で始まります。
- 消費者安全法第44条は第六章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置に置かれています。
- 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法第44条の前の条は消費者安全法第43条です。
- 消費者安全法第44条の次の条は消費者安全法第45条です。
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- 正式書式
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050 - 本サイト収録
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/44