消費者安全法 第45条(報告、立入調査等)
- 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 2.第十一条の二十四第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
報告、立入調査等とは何ですか?
定義報告、立入調査等とは、消費者安全法第45条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法第45条(報告、立入調査等)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
- 消費者安全法第45条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必…」で始まります。
- 消費者安全法第45条は第六章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置に置かれています。
- 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法第45条の前の条は消費者安全法第44条です。
- 消費者安全法第45条の次の条は消費者安全法第46条です。
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- 正式書式
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050 - 本サイト収録
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/45