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消費者安全法 第46条(財政上の措置等)

国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

財政上の措置等とは何ですか?

定義財政上の措置等とは、消費者安全法第46条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法第46条(財政上の措置等)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法第46条の条文原文は「国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 消費者安全法第46条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
  5. 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者安全法第46条の前の条は消費者安全法第45条です。
  7. 消費者安全法第46条の次の条は消費者安全法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050
  • 本サイト収録消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/46

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