消費者安全法 第7条(都道府県知事による提案)
- 都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。この場合においては、当該変更提案に係る基本方針の変更の案を添えなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更(変更提案に係る基本方針の変更の案の内容の全部又は一部を実現することとなる基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、基本方針の変更をしなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事による提案とは何ですか?
定義都道府県知事による提案とは、消費者安全法第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法第7条(都道府県知事による提案)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
- 消費者安全法第7条の条文原文は「都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更につ…」で始まります。
- 消費者安全法第7条は第二章 基本方針に置かれています。
- 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法第7条の前の条は消費者安全法第6条です。
- 消費者安全法第7条の次の条は消費者安全法第8条です。
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- 正式書式
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050 - 本サイト収録
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/7