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消費者安全法 第8条(都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)

  1. 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
  2. 一次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。
  3. 二消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
  4. 三市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
  5. 四消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
  7. 2.市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
  8. 一消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
  9. 二消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
  10. 三消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
  11. 四都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
  12. 五消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
  13. 六前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
  14. 3.都道府県は、市町村が前項各号に掲げる事務を他の市町村と共同して処理しようとする場合又は他の市町村に委託しようとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
  15. 4.第一項各号に掲げる事務に従事する都道府県の職員若しくはその職にあった者又は第二項各号に掲げる事務に従事する市町村の職員若しくはその職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施とは何ですか?

定義都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施とは、消費者安全法第8条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法第8条(都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)は、日本の消費者安全法に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法第8条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。」で始まります。
  3. 消費者安全法第8条は第一節 消費生活相談等の事務の実施に置かれています。
  4. 消費者安全法の公布日は平成21年6月5日です。
  5. 消費者安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者安全法第8条の前の条は消費者安全法第7条です。
  7. 消費者安全法第8条の次の条は消費者安全法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000050
  • 本サイト収録消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000050/8

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