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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第3条(海賊行為に関する罪)

  1. 前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
  3. 3.前条第五号又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
  4. 4.前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

この条文の基本情報

海賊行為に関する罪とは何ですか?

定義海賊行為に関する罪とは、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条(海賊行為に関する罪)は、日本の海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条の条文原文は「前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  4. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条の前の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第2条です。
  6. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条の次の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000055
  • 本サイト収録海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000055/3

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