海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第4条
- 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
- 2.前項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条は、日本の海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」で始まります。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条の前の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条の次の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条です。
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- 正式書式
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000055 - 本サイト収録
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000055/4
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