海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第5条(海上保安庁による海賊行為への対処)
- 海賊行為への対処は、この法律、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)その他の法令の定めるところにより、海上保安庁がこれに必要な措置を実施するものとする。
- 2.前項の規定は、海上保安庁法第五条第十九号に規定する警察行政庁が関係法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限を妨げるものと解してはならない。
この条文の基本情報
海上保安庁による海賊行為への対処とは何ですか?
定義海上保安庁による海賊行為への対処とは、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条に定められた規定で、「海賊行為への対処は、この法律、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)その他の法令の定めるところにより、海上保安庁がこれに必要な措置を実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条(海上保安庁による海賊行為への対処)は、日本の海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条の条文原文は「海賊行為への対処は、この法律、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)その他の法令の定めるところにより、海上保安庁がこれに必要な措置を実施するものとする。」で始まります。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条の前の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条の次の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第6条です。
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- 正式書式
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000055 - 本サイト収録
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000055/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。