海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第7条(海賊対処行動)
- 防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。この場合においては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定は、適用しない。
- 2.防衛大臣は、前項の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、次に掲げる事項について定めた対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、現に行われている海賊行為に対処するために急を要するときは、必要となる行動の概要を内閣総理大臣に通知すれば足りる。
- 一前項の行動(以下「海賊対処行動」という。)の必要性
- 二海賊対処行動を行う海上の区域
- 三海賊対処行動を命ずる自衛隊の部隊の規模及び構成並びに装備並びに期間
- 四その他海賊対処行動に関する重要事項
- 3.内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
- 一第一項の承認をしたとき1その旨及び前項各号に掲げる事項2
- 二海賊対処行動が終了したとき1その結果2
この条文の基本情報
海賊対処行動とは何ですか?
定義海賊対処行動とは、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条に定められた規定で、「防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条(海賊対処行動)は、日本の海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条の条文原文は「防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ず…」で始まります。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条の前の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第6条です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条の次の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第8条です。
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- 正式書式
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000055 - 本サイト収録
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000055/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。