海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第8条(海賊対処行動時の自衛隊の権限)
- 海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官(主として海において行動する自衛隊法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官を含む。)の職務の執行について準用する。
- 2.警察官職務執行法第七条の規定及び第六条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条中「海上保安庁法第二十条第一項」とあるのは、「第八条第二項」と読み替えるものとする。
- 3.自衛隊法第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条及び同項において準用する第六条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
この条文の基本情報
海賊対処行動時の自衛隊の権限とは何ですか?
定義海賊対処行動時の自衛隊の権限とは、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第8条に定められた規定で、「海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官(主として海において行動する自衛隊法第二十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第8条(海賊対処行動時の自衛隊の権限)は、日本の海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第8条の条文原文は「海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官(主として海において行動する自衛隊法第二十一条…」で始まります。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第8条の前の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条です。
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第8条の次の条は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第9条です。
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- 正式書式
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000055 - 本サイト収録
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000055/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。