公文書等の管理に関する法律 第32条(研修)
- 行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
- 2.国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、公文書等の管理に関する法律第32条に定められた規定で、「行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書等の管理に関する法律第32条(研修)は、日本の公文書等の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 公文書等の管理に関する法律第32条の条文原文は「行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得さ…」で始まります。
- 公文書等の管理に関する法律第32条は第六章 雑則に置かれています。
- 公文書等の管理に関する法律の公布日は平成21年7月1日です。
- 公文書等の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 公文書等の管理に関する法律第32条の前の条は公文書等の管理に関する法律第31条です。
- 公文書等の管理に関する法律第32条の次の条は公文書等の管理に関する法律第33条です。
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- 正式書式
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000066 - 本サイト収録
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000066/32