子ども・若者育成支援推進法 第16条(関係機関等の責務)
- 関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。
- 一前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。
- 二相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて速やかに適切な関係機関等に誘導すること。
- 三関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。
この条文の基本情報
関係機関等の責務とは何ですか?
定義関係機関等の責務とは、子ども・若者育成支援推進法第16条に定められた規定で、「関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・若者育成支援推進法第16条(関係機関等の責務)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
- 子ども・若者育成支援推進法第16条の条文原文は「関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 子ども・若者育成支援推進法第16条は第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援に置かれています。
- 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
- 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・若者育成支援推進法第16条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第15条です。
- 子ども・若者育成支援推進法第16条の次の条は子ども・若者育成支援推進法第17条です。
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- 正式書式
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071 - 本サイト収録
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/16