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子ども・若者育成支援推進法 第五章 罰則

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・若者育成支援推進法第五章 罰則は、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 子ども・若者育成支援推進法第五章 罰則が属する子ども・若者育成支援推進法の法令番号は平成二十一年法律第七十一号です。
  3. 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
  4. 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十四条

第34条

第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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