子ども・若者育成支援推進法 第34条
第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・若者育成支援推進法第34条は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
- 子ども・若者育成支援推進法第34条の条文原文は「第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 子ども・若者育成支援推進法第34条は第五章に置かれています。
- 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
- 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・若者育成支援推進法第34条の前の条は子ども・若者育成支援推進法第26〜33条です。
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- 正式書式
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071 - 本サイト収録
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/34