子ども・若者育成支援推進法 第48条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、子ども・若者育成支援推進法第48条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・若者育成支援推進法第48条(検討)は、日本の子ども・若者育成支援推進法に含まれる条文です。
- 子ども・若者育成支援推進法第48条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその…」で始まります。
- 子ども・若者育成支援推進法の公布日は平成21年7月8日です。
- 子ども・若者育成支援推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000071 - 本サイト収録
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000071/48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。