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原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第2条(定義)

この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条第一項の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四月十七日から同日後同条第二項に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条第一項の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第2条(定義)は、日本の原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条第一項の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四…」で始まります。
  3. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律の公布日は平成21年12月9日です。
  4. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第2条の前の条は原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第1条です。
  6. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第2条の次の条は原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年法律第九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0100000099
  • 本サイト収録原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0100000099/2

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