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原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第3条(補助)

政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。)を行うもの(次条において「支援事業実施法人」という。)に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

補助とは何ですか?

定義補助とは、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第3条(補助)は、日本の原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第3条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「支援事業」という。」で始まります。
  3. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律の公布日は平成21年12月9日です。
  4. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第3条の前の条は原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第2条です。
  6. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第3条の次の条は原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年法律第九十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0100000099
  • 本サイト収録原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0100000099/3

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