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原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第4条(基金の設置等)

前条の規定により補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、同条の規定により補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとする。この場合において、当該支援事業実施法人は、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額を同条の規定により補助を受けた金額に加えることができる。

この条文の基本情報

基金の設置等とは何ですか?

定義基金の設置等とは、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の規定により補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、同条の規定により補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第4条(基金の設置等)は、日本の原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第4条の条文原文は「前条の規定により補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、同条の規定により補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとする…」で始まります。
  3. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律の公布日は平成21年12月9日です。
  4. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第4条の前の条は原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年法律第九十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0100000099
  • 本サイト収録原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0100000099/4

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