公共サービス基本法 第11条(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)
国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備とは何ですか?
定義公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備とは、公共サービス基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共サービス基本法第11条(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
- 公共サービス基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の…」で始まります。
- 公共サービス基本法第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
- 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共サービス基本法第11条の前の条は公共サービス基本法第10条です。
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- 正式書式
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040 - 本サイト収録
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/11