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公共サービス基本法 第二章 基本的施策

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共サービス基本法第二章 基本的施策は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 公共サービス基本法第二章 基本的施策が属する公共サービス基本法の法令番号は平成二十一年法律第四十号です。
  3. 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
  4. 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)

第8条

国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在を明確化するものとする。

(国民の意見の反映等)

第9条

国及び地方公共団体は、公共サービスに関する施策の策定の過程の透明性を確保し、及び公共サービスの実施等に国民の意見を反映するため、公共サービスに関する情報を適時かつ適切な方法で公表するとともに、公共サービスに関し広く国民の意見を求めるために必要な措置を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項の国民の意見を踏まえ、公共サービスの実施等について不断の見直しを行うものとする。

(公共サービスの実施に関する配慮)

第10条

国及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。

(公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備)

第11条

国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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