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公共サービス基本法 第9条(国民の意見の反映等)

  1. 国及び地方公共団体は、公共サービスに関する施策の策定の過程の透明性を確保し、及び公共サービスの実施等に国民の意見を反映するため、公共サービスに関する情報を適時かつ適切な方法で公表するとともに、公共サービスに関し広く国民の意見を求めるために必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、前項の国民の意見を踏まえ、公共サービスの実施等について不断の見直しを行うものとする。

この条文の基本情報

国民の意見の反映等とは何ですか?

定義国民の意見の反映等とは、公共サービス基本法第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、公共サービスに関する施策の策定の過程の透明性を確保し、及び公共サービスの実施等に国民の意見を反映するため、公共サービスに関する情報を適時か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共サービス基本法第9条(国民の意見の反映等)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
  2. 公共サービス基本法第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、公共サービスに関する施策の策定の過程の透明性を確保し、及び公共サービスの実施等に国民の意見を反映するため、公共サービスに関する情報を適時か…」で始まります。
  3. 公共サービス基本法第9条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
  5. 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共サービス基本法第9条の前の条は公共サービス基本法第8条です。
  7. 公共サービス基本法第9条の次の条は公共サービス基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040
  • 本サイト収録公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/9

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