公共サービス基本法 第8条(公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)
国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在を明確化するものとする。
この条文の基本情報
公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化とは何ですか?
定義公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化とは、公共サービス基本法第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共サービス基本法第8条(公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
- 公共サービス基本法第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の…」で始まります。
- 公共サービス基本法第8条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
- 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共サービス基本法第8条の前の条は公共サービス基本法第7条です。
- 公共サービス基本法第8条の次の条は公共サービス基本法第9条です。
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- 正式書式
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040 - 本サイト収録
公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/8