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公共サービス基本法 第7条(必要な措置)

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

必要な措置とは何ですか?

定義必要な措置とは、公共サービス基本法第7条に定められた規定で、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共サービス基本法第7条(必要な措置)は、日本の公共サービス基本法に含まれる条文です。
  2. 公共サービス基本法第7条の条文原文は「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 公共サービス基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公共サービス基本法の公布日は平成21年5月20日です。
  5. 公共サービス基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共サービス基本法第7条の前の条は公共サービス基本法第6条です。
  7. 公共サービス基本法第7条の次の条は公共サービス基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000040
  • 本サイト収録公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000040/7

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