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薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第2条(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第二条の場合における旧法第二十六条第一項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。)第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第二条の場合における旧法第二十六条第一項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第2条(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第2条の条文原文は「改正法附則第二条の場合における旧法第二十六条第一項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。」で始まります。
  3. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年1月7日です。
  4. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000002
  • 本サイト収録薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000002/2

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