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薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十一年政令第二号です。
  3. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年1月7日です。
  4. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日)

第3条

薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。

(改正法附則第二条の場合における許可の更新)

第4条

改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第二十六条第二項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)

第5条

改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていた者(附則第三条において「特例許可旧卸売一般販売業者」という。)についての新法第三十四条第三項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の第二十六条第三項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。

(改正法附則第五条の場合における許可の更新)

第6条

改正法附則第五条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第二十八条第二項及び第三項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

(改正法附則第十条の場合における許可の更新)

第7条

改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第三十条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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