(改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日)
第3条
薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。
(改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日)
薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。
(改正法附則第二条の場合における許可の更新)
改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第二十六条第二項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)
改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていた者(附則第三条において「特例許可旧卸売一般販売業者」という。)についての新法第三十四条第三項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の第二十六条第三項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。
(改正法附則第五条の場合における許可の更新)
改正法附則第五条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第二十八条第二項及び第三項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(改正法附則第十条の場合における許可の更新)
改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第三十条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)