受講中の講座ブックマーク無料で登録

薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第7条(改正法附則第十条の場合における許可の更新)

改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第三十条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

改正法附則第十条の場合における許可の更新とは何ですか?

定義改正法附則第十条の場合における許可の更新とは、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条(改正法附則第十条の場合における許可の更新)は、日本の薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年1月7日です。
  5. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条の前の条は薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000002
  • 本サイト収録薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000002/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›