薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第4条(改正法附則第二条の場合における許可の更新)
改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第二十六条第二項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
改正法附則第二条の場合における許可の更新とは何ですか?
定義改正法附則第二条の場合における許可の更新とは、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条(改正法附則第二条の場合における許可の更新)は、日本の薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。」で始まります。
- 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条は第二章 経過措置に置かれています。
- 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年1月7日です。
- 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条の前の条は薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条です。
- 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条の次の条は薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000002 - 本サイト収録
薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000002/4