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薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第3条(改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日)

薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。

この条文の基本情報

改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日とは何ですか?

定義改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日とは、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条(改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日)は、日本の薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条の条文原文は「薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年1月7日です。
  5. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第3条の次の条は薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000002
  • 本サイト収録薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000002/3

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