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薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第5条(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)

改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていた者(附則第三条において「特例許可旧卸売一般販売業者」という。)についての新法第三十四条第三項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の第二十六条第三項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。

この条文の基本情報

特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方とは何ですか?

定義特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方とは、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)は、日本の薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。」で始まります。
  3. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年1月7日です。
  5. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条の前の条は薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条です。
  7. 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条の次の条は薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000002
  • 本サイト収録薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000002/5

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