技術研究組合法施行令 第17条(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?
定義組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは、技術研究組合法施行令第17条に定められた規定で、「法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおり…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行令第17条(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の技術研究組合法施行令に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行令第17条の条文原文は「法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおり…」で始まります。
- 技術研究組合法施行令の公布日は平成21年6月12日です。
- 技術研究組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行令第17条の前の条は技術研究組合法施行令第16条です。
- 技術研究組合法施行令第17条の次の条は技術研究組合法施行令第18条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000158 - 本サイト収録
技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000158/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。