技術研究組合法施行令 第16条(組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第百五十九条第五項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは「各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店」と、「設立する会社」とあるのは「設立する組合又は会社」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替えとは、技術研究組合法施行令第16条に定められた規定で、「法第百五十九条第五項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行令第16条(組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の技術研究組合法施行令に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行令第16条の条文原文は「法第百五十九条第五項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては…」で始まります。
- 技術研究組合法施行令の公布日は平成21年6月12日です。
- 技術研究組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行令第16条の前の条は技術研究組合法施行令第15条です。
- 技術研究組合法施行令第16条の次の条は技術研究組合法施行令第17条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000158 - 本サイト収録
技術研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000158/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。