商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令 本文
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令本文は、日本の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。」で始まります。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令の公布日は平成21年7月31日です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000196 - 本サイト収録
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000196/main
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